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用語集
貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価のこと。
借金の利息の限界を定めるもので、一定以上の利息(高い金利)を設定することを禁止し、制限金利を超えた分に関しては、それを無効にするもののこと。
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利息制限法で決められている金利の上限
元本(借入額)10万円未満→年利20%
元本10万円以上100万円未満→年利18%
元本100万円以上の→年利15%
利息の計算で、初日と最終日の両方を日数に入れて計算すること。
あらかじめ決まった支払利息額を含んだ定額を支払う方式のこと。
債権者に対し主債務者と同じ責任を負うことを約束する契約のこと。
自分がお金を借りていなくても借りた人と全く同じ責任を負うため、できるだけ連帯保証の申し込みは受けないことが重要です。
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