【自己破産】
自己破産とは借金の額がとても大きく返済が不可能な場合、裁判所に申し立てる事によって借金をゼロにしてもらう手続です。
【自己破産すると人生が終わる!?】
自己破産について、多くの人はマイナスのイメージをもっていると思います。
ですが、そのほとんどが間違って伝わっているものや、偏見だったりするのです。
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自己破産の間違ったイメージ
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|---|---|---|
| ■選挙権がなくなる | → | なくなりません。 |
| ■戸籍や住民票に載る | → | 載りません。免許証にも同じく載りません。 |
| ■家を出ていかなければならない | → | 持ち家がある場合には原則手放す必要があります(ただし、個人再生という、家を手放さずに済む別の方法もあります)。賃貸(アパート等)については、滞納がなければ出ていく必要はありません。 |
| ■一生ローンを組めない | → | 7〜10年は調査対象者なので組めないことが多いですが、一生ということはありません。 |
| ■家族もブラックリスト入りする | → | 本人のみで、更に情報が保持されるのは10年までです。 |
| ■年金がもらえなくなる | → | 生活保護、失業保険、年金は差し押さえ禁止の権利なので、もらえなくなることはありません。 |
| ■給料が自由に使えない | → | 自己破産後の収入は全て使うことができます。 |
| ■海外旅行ができない | → | 申請及び手続をしている期間のみ行けない場合があるだけです。 |
| ■職場に通知がいく | → | 職場からの借入がない限り、知られる可能性は非常に低く、裁判所から職場に通知が行くこともありません。 |
自己破産とはそもそも、人生を再スタートさせることを目的とした手続です。
したがって、今後の生活において規制されることといえば、
新たな借金を作らないために新規借入ができなくなることくらいなのです。
とはいえ、その手続をするために条件はあります。
- 家や車など、高価な財産は手放さなければならない。
- ギャンブルや度を越えた浪費が原因の場合、借金を帳消しにすることを認めてもらえない場合がある。
借金問題はまず、任意整理で解決できないかを調べるためにも、引き直し計算をしてみます。ですがこれは、減額後の借金を原則3年間で分割払いしなければならないという条件がつくのです。
減額しても債務者が原則3年間の分割払いにしても完済できる額を遥かに超えている場合、返済は不可能なので自己破産の手続を検討することとなります。免責が下りれば、全ての借金が帳消しになります。
もうどうにもならない、自己破産をしたら何もかも失う、などと思っていませんか?
まずは電話・メールでお気軽にお問い合わせください。
→債務整理についてのお問い合わせ
途中2回ほど裁判所に出頭していただかなければならないことがあります。






申立をしてから確定までは、大体半年程です。
この期間は請求・督促が止まり、申立以降の収入は全て本人が自由に使うことができます。
メリット
- 申立をすると、以後債権者は直接あなたに請求をすることができなくなります。
また、免責が決定するまでの間、支払を止めることができます。 - 法的に借金がなくなり、税金・罰金等を除き全ての債権に関して支払義務がなくなります。
- 自己破産が原因で解雇されることはありません。また、会社から借入がなければ、会社等に通知が行くようなこともありません。
- 戸籍や住民票・免許証に自己破産のことが記されることはありません。
また、選挙権がなくなる、年金がもらえないといったこともありません。
デメリット
- 信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間(7年〜10年程度)は新たな借入をすることやクレジットカードを作成したり、保証人になることが難しくなります。
- 私財とみなされるもの(家・自家用車等の高価な財産)は全て現金化され債権者に分配されます。
※家具、家電等の生活必需品は含まれません。 - 手続中(申立〜免責が下りるまで)、一定の職業に就くことが制限されます(資格制限)。








