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個人再生 マイホーム・住宅ローンなどがあって自己破産したくない場合に


個人再生とは

【個人再生】
個人再生とは借金の額がとても大きく返済が不可能な場合で、手放したくない財産(マイホーム等)がある場合、裁判所に借金を大幅に減額してもらう手続です。
2001年に施行された新しい制度のためまだ一般的な認知度は低いうえ、一定の条件

  1. 住宅ローンをのぞく借金総額が5000万円以下
  2. 安定した収入があり、将来的にも継続して支払える見込みがある

を満たしてなければ手続は行えません。


個人再生は、借金の20%程度を3年間で分割して支払います。
※ この場合、住宅ローン等は借金総額に含まれません。
※ご自身の資産状況により、返済していく金額は20%を超えることもあります。

この借金の減額率は、借金総額によって変わります。

【借金の減額率】
借金総額返済額
100万〜500万100万円
500万〜1500万 借金総額の5分の1
1500万〜3000万 300万円
3000万〜5000万 借金総額の10分の1
※借金総額に住宅ローンは含まれない

この支払額を3年間で返済する事で、残りは免除となります。

【個人再生の特徴】
個人再生は自己破産と違い、資格制限により一定期間特定種の仕事ができなくなることはありません。
ギャンブルや浪費による借金であっても許可されます。

ただし、個人再生は、借金が全額免除される自己破産と違い、大幅に減額された借金を期間内に分割で払わなければならないので、継続的な収入見込みがなければできません。
ですが、住宅ローンを組んでいる場合など、それを手放さずに済むという利点があります。

この手続は個人でもできますが、手続のための書類が複雑かつ面倒なため、一人で行うのは困難です。
まずは、お電話やメールにてお問い合わせください


個人再生手続の流れ

途中2回ほど裁判所に出頭しなければならないことがあります。







申立をしてから確定までは、大体半年程です。
この期間は請求・督促が止まり、申立以降の収入は全て本人が自由に使うことができます。


個人再生のメリット・デメリット

メリット

  • 申立をすると、以後債権者は直接あなたに請求をすることができなくなります。
    また、再生計画が許可されるまでの間、支払を止めることができます。
  • 会社の役職を失ったり、住宅を手放したりしなくてすみます。
    ※住宅ローンは減額されない。

デメリット


  • 信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間(7年〜10年程度)は新たな借入をすることやクレジットカードを作成したり、保証人になることが難しくなります。
  • 安定した収入、将来に渡り継続的な収入が見込める場合という条件がつきます。
  • 住宅ローンは毎月別で支払わなければならないので、金額によっては月の支払額が以前より多くなる可能性もあります。