【任意整理】
簡単に言えば、弁護士が債務者(借金をしている人)の代理人となって、債権者(消費者金融・信販会社等)と話し合い、借金の額を整理(減額)して返済していく方法です。
【借金整理の方法】
「グレーゾーン金利」ということば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
最近テレビや広告、雑誌などでよく取り上げられていますが、この「グレーゾーン金利」によって、本来ならば払わなくても良い利息分を毎回毎回払っているのです。(グレーゾーン金利について詳しくはこちら)
依頼をうけた弁護士は、この払いすぎた利息分を引いた額での返済とするよう、債権者と話し合いをします。
そのためにまず「引き直し計算」という、本来払うべき金額を計算し直すことを行います。
債権者に対する債務を「利息制限法」にしたがって、適法な利率まで引き下げて計算し直してみると、長期(5〜7年以上)に渡り返済し続けている人であればかなり減額されたり、または既に借金を払い終えていたことが判明したりするのです。
人に知られないように抱え込んでしまうより、まずは法律家に相談して下さい。
引き直し計算をしてもらうだけで借金問題が解決した、ということもありますので、長期の借金にお悩みの方は一度お電話やメールで無料相談予約をしてみて下さい。
任意整理を当事務所に依頼した場合、下記の手続は全て私たち法律家が行います。
受任通知を各債権者に発送して、債権者が受け取ったときから、金融会社等はあなたに直接請求ができなくなるため、 和解書の取り交わしが行われるまで返済を止めることができます。
メリット
- 依頼を受けた弁護士が「受任通知」を債権者宛てに出すことで、以後債権者は直接あなたに請求をすることができなくなります。
また、和解が成立するまでの間、支払を止めることができます。 - 全ての手続を代理人である当事務所が行うので、債務者が裁判所に行く必要も、遠方から出向く必要もありません。
- 引き直し計算により支払金額が決まった後は、原則、利息は発生しません。
- 過去にさかのぼり引き直し計算をすることによって、大幅な借金減額、または借金が完済していることが判明することもあります。
デメリット
- 信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間(5年〜7年程度)は新たな借入をすることやクレジットカードを作成したり、保証人になることが難しくなります。








