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判例

貸金業者は取引履歴の開示をする義務がある?

■概要

貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、原則として、信義則上、取引履歴を開示すべき義務を負う。

■解説

債務整理をする為には取引履歴をもとに、利息制限法に定められた法定利率に従って利息の引き直し計算をする必要がある。
この取引履歴を開示する義務が貸金業者にあるかどうかについて、平成18年改正以前の旧貸金業法には、取引履歴の開示義務を定めた明文の規定はなかった。
そのため、貸金業者は取引履歴を開示する義務はないと主張してその開示をしないことがあった。
しかし、平成17年7月19日、最高裁判所は取引履歴の開示義務を認めるに至った。
また、これを受け、平成18年には貸金業法が改正され、同法19条の2において、貸金業者に取引履歴の開示義務があることが規定された。

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