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判例
司法書士は全体借金額140万円まで−神戸地方裁
司法書士事務所に勤めていた男性がその事務所の司法書士が法律の上限を超えた多重債務整理の依頼を受けており、弁護士法に違反するとして、神戸地方法務局に通報。証拠となる契約書の写しを事務所から持ち出し、同局の担当者に説明した。
これに対し、司法書士は男性に「してもらう仕事はない」などと述べたうえ、事務所の書類が入った引き出しを施錠。男性は精神的苦痛を受け、退職合意書に署名していた。
判決で裁判官は「司法書士の行為は、代理権の範囲を逸脱している。男性に対する扱いは、公益通報者保護法に反する」と判断した。
司法書士には、多重債務整理など民事紛争の価額が140万円を超えない場合に限り、代理権が認められている。
しかし、この140万円の解釈ついては明確な基準がなかったが、今回の判決により、個々の賃金業者ごとではなく、全体の借金額を基準に判断される。
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