【特定調停】
借金の返済が困難になった本人が申立人となり、債権者との間で借金の返済に関する話し合いをするために、債権者を相手方として、各地域の簡易裁判所に申し立てる手続のことです。
とは言っても、専門的な分野の知識がない状態で債権者と話し合いをすることもできないので、【調停委員】という専門的な知識を持つ人が間に立って話し合いを進めていきます。
【借金整理の方法】
債務整理の方法は任意整理と同じく、引き直し計算をして、減額・分割弁済などを債権者と話し合います。
減額した借金は3〜5年の期間内で分割返済となりますが、この借金に利息はつけないのが通常です。
【特定調停の特色】
特定調停はかかる費用が安いです。
ただし、特定調停には問題点もあります。
特定調停とはあくまで【話し合い】であるため、話し合いで合意できなかったり相手(金融会社)が応じなかったりすると、調停不調(不成立)になってしまうのです。
この場合は借金の整理は行われません。
また、特定調停で成立したことは【確定判決と同程度の強制力】をもちます。
もしも約束した支払条件を守らなかったり、支払が遅延した場合、財産の差し押さえなどがあります。
【過払い金に関して】
過払い金に関しては、特定調停では返還されないことが多いのです。後日改めて過払い金を取り戻すための手続をしなければならないので、もし過払い金が発生している場合は、特定調停ではなく任意整理を行うのが良いと思います。
どの方法で借金問題を解決するかは、法律家のアドバイスに勝るものはありません。
一人で悩まずに、まずは無料相談で借金解決についての相談をして下さい。
→過払い金についてのお問い合わせ
専門家に依頼をしないので、全ての手続を本人がしなければなりません。当然、数回は裁判所に出向くこととなります。
日中仕事をしている人には負担になることもあります。




特定調停は、全ての手続及び書類作成を自分で行わなければならないので、ある程度知識がないと難しい部分があります。
申立費用が安くすむという点では、債務者にとって利点なので、まずは無料相談で法律家に特定調停について相談をして下さい。
→過払い金についてのお問い合わせ
メリット
- 申立をすると、以後債権者は直接あなたに請求をすることができなくなります。
また、免責が決定するまでの間、支払を止めることができます。 - 申立費用が安くすみます。
デメリット
- 信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間(5年〜7年程度)は新たな借入をすることやクレジットカードを作成したり、保証人になることが難しくなります。
- 強制力がないため、債権者が応じない場合・調停員が出した条件に強固に反対した場合は、特定調停は成立しません。
- 調停成立後に返済が滞れば、債権者は訴訟を提起することなく給与の差し押さえ等、強制執行手続に及ぶことができます。








